水道料金の漏水軽減水道料金の漏水軽減

使用水量が急に多くなったとき

 通常どおり使用しているのに急に使用水量が増加した際には漏水のおそれがあります。漏水の確認方法を下記に記しましたのでご確認ください。

  • 水道メーターの読み方は こちら です。
  • 財産区指定給水工事事業者は こちら です。
  1. ご自宅などに取り付けてある水道の蛇口を全部閉めてください。
  2. 水道メーターをご覧ください。
  3. 水道メーターのパイロットが、蛇口を閉めた状態で回転しているようでしたら、宅内で漏水していると考えられます。早急に状況をご確認の上、財産区指定給水工事事業者へ修理を依頼してください。
  4. また、漏水した分については状況によって減免できる場合があります。漏水個所の修理が終わりましたら、水道会館までお問い合わせください。
ざいさんくん

水道料金の漏水軽減について

 各家庭に引き込んでいる水道管や蛇口などの水道設備は、所有者の持ち物であるため、自己管理していただくものです。(水道メーターのみ貸与品となります。)したがって、水道メーターを通過した水道水量については、漏水していた場合であっても使用したことになり、その水道料金のお支払いをしていただくことになります。 ただし、善良な管理下にあったにもかかわらず漏水が発生したと認められるものについては、軽減できる場合があります。


軽減措置の対象とならないもの

  1. 故意に給水装置(各家庭に引き込んでいる水道管や蛇口などの水道設備)を損傷したとき
  2. 漏水と知りながら修繕の依頼を怠ったとき
  3. 自己都合により修繕を延期したとき
  4. 各種建設工事の事故により漏水したとき
  5. 受水タンクおよび受水タンク以下の給水装置で漏水したとき
  6. 水洗便所などの設備や器具などから漏水したとき。(給湯管から漏水したときなど)
  7. 給水装置が、新設または増設して1年を経過しないとき
  8. 財産区指定の給水装置工事事業者以外の業者が漏水修繕対応をしたとき
  9. 過去に料金の軽減の対象となった給水装置が改善の指示に従わないことが原因で再び漏水したとき

軽減の対象期間

 料金の軽減ができる期間は、申請書の提出のあった月から起算して前3月を限度とします。(計算方法は月ごとに算出します。)


軽減の申請方法

 財産区指定給水工事事業者による修理後は、修繕証明書と水道料金軽減申請書を水道会館窓口まで提出してください。

  • 財産区指定給水工事事業者は こちら です。

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