簡易専用水道について簡易専用水道について

簡易専用水道とは

 市町などの水道事業者から受ける水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に貯めた後、建物に飲み水として供給する施設で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものが該当します。 ビル、マンション、学校等に設けられた受水槽(タンク)などの給水装置は、「簡易専用水道」として水道法の適用を受けるものがあります。 「簡易専用水道」の設置者の方は、常に安全で衛生的な飲み水を確保するため、施設の衛生的な管理を行うことが義務付けられています。


管理の方法

 簡易専用水道の設置者の方は、次の事項の管理を行ってください。 設置者自ら管理を行わない場合は、実際に管理をする人を決め、適切な管理を行ってください。

  1. 水槽(受水槽、高置水槽)の清掃

    1年以内ごとに1回必ず行わなければなりません。(水道法施行規則第55条) 掃除は、専門的な知識、技能を有する者に行わせるのが望ましいとされています。

  2. 水質確認

    給水栓(蛇口)における水の色、濁り、臭い、味を確認してください。

  3. 水槽(受水槽・高置水槽)の点検

    水槽の亀裂等により、水槽内に有害物質、汚水等の混入がないよう定期的に点検を行い、 欠陥を発見した場合は、すみやかに汚染を防止するための措置を講じてください。

  4. 給水停止、利用者への周知

    給水する水が人の健康を害する恐れがあると判明した場合は、 直ちに給水を停止し、その水を飲まないよう、利用者に知らせてください。

  5. 書類の整理

    次の書類を整備し、保管整理してください。

    • 設備の配置、系統を明らかにした図面
    • 受水槽の周囲の構造物を配置を明らかにした図面
    • 水槽の清掃の記録、水質検査の記録等の帳簿類
    • 簡易専用水道の検査結果

水道法に定められた定期的な検査

 設置者の方は、1年に1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、簡易専用水道の管理に関する検査を受けなければなりません。

  1. 検査の内容
    • 施設の外観検査

      受水槽、高置水槽およびその周辺の状況等を検査します。

    • 水質検査

      給水栓の水について、臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素の有無を検査します。

    • 書類検査

      水槽の清掃の記録等を検査します。

  2. 登録検査機関

    県内に事業所がある厚生労働大臣登録検査機関は以下の機関です。(平成27年1月1日現在)
    (検査料金等については、検査機関にご確認ください。)

    検査機関名称 住所 連絡先
    一般財団法人 北陸公衆衛生研究所 福井市光陽4丁目4番6号 0776−22−0699
    福井県環境保全協業組合 福井市角折町第8号3番地 0776−35−4001

簡易専用水道の届出

 簡易専用水道の届出は、あわら市役所上下水道課(0776-73-8036)までお問い合わせください。


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