簡易専用水道とは
市町などの水道事業者から受ける水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に貯めた後、建物に飲み水として供給する施設で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものが該当します。 ビル、マンション、学校等に設けられた受水槽(タンク)などの給水装置は、「簡易専用水道」として水道法の適用を受けるものがあります。 「簡易専用水道」の設置者の方は、常に安全で衛生的な飲み水を確保するため、施設の衛生的な管理を行うことが義務付けられています。
管理の方法
簡易専用水道の設置者の方は、次の事項の管理を行ってください。 設置者自ら管理を行わない場合は、実際に管理をする人を決め、適切な管理を行ってください。
- 水槽(受水槽、高置水槽)の清掃
1年以内ごとに1回必ず行わなければなりません。(水道法施行規則第55条) 掃除は、専門的な知識、技能を有する者に行わせるのが望ましいとされています。
- 水質確認
給水栓(蛇口)における水の色、濁り、臭い、味を確認してください。
- 水槽(受水槽・高置水槽)の点検
水槽の亀裂等により、水槽内に有害物質、汚水等の混入がないよう定期的に点検を行い、 欠陥を発見した場合は、すみやかに汚染を防止するための措置を講じてください。
- 給水停止、利用者への周知
給水する水が人の健康を害する恐れがあると判明した場合は、 直ちに給水を停止し、その水を飲まないよう、利用者に知らせてください。
- 書類の整理
次の書類を整備し、保管整理してください。
- 設備の配置、系統を明らかにした図面
- 受水槽の周囲の構造物を配置を明らかにした図面
- 水槽の清掃の記録、水質検査の記録等の帳簿類
- 簡易専用水道の検査結果
水道法に定められた定期的な検査
設置者の方は、1年に1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、簡易専用水道の管理に関する検査を受けなければなりません。
- 検査の内容
- 施設の外観検査
受水槽、高置水槽およびその周辺の状況等を検査します。
- 水質検査
給水栓の水について、臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素の有無を検査します。
- 書類検査
水槽の清掃の記録等を検査します。
- 施設の外観検査
- 登録検査機関
県内に事業所がある厚生労働大臣登録検査機関は以下の機関です。(平成27年1月1日現在)
(検査料金等については、検査機関にご確認ください。)検査機関名称 住所 連絡先 一般財団法人 北陸公衆衛生研究所 福井市光陽4丁目4番6号 0776−22−0699 福井県環境保全協業組合 福井市角折町第8号3番地 0776−35−4001
簡易専用水道の届出
簡易専用水道の届出は、あわら市役所上下水道課(0776-73-8036)までお問い合わせください。